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目的(もくてき)

(だい)(じょう)

 この事業(じぎょう)は、公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)山口県国際交流協会(やまぐちけんこくさいこうりゅうきょうかい)(以下(いか)「協会(きょうかい)」という。)が、県内(けんない)に在住(ざいじゅう)する私費外国人留学生(しひがいこくじんりゅうがくせい)(以下(いか)「留学生(りゅうがくせい)」という。)に対(たい)して、住宅(じゅうたく)を借(か)りる際(さい)に必要(ひつよう)な敷金等(しききんとう)を貸(か)し付(つ)けることにより、留学生(りゅうがくせい)の一時的(いちじてき)な経済的負担(けいざいてきふたん)の軽減(けいげん)を図(はか)り、もって、留学生(りゅうがくせい)の勉学(べんがく)及(およ)び生活基盤(せいかつきばん)の安定(あんてい)に資(し)することを目的(もくてき)とする。

貸付対象敷金等(かしつけたいしょうしききんとう)

(だい)(じょう)

 協会(きょうかい)が留学生(りゅうがくせい)に貸(か)し付(つ)ける敷金等(しききんとう)(以下(いか)「敷金等(しききんとう)」という。)は、次(つぎ)のとおりとする。

(1)山口県内(やまぐちけんない)の住宅(じゅうたく)を借(か)り受(う)けるにあたって必要(ひつよう)な敷金(しききん)、礼金(れいきん)、仲介手数料(ちゅうかいてすうりょう)及(およ)び家財等(かざいとう)の運搬費用等(うんぱんひようとう)

(2)財団法人日本国際教育支援協会が実施している「留学生住宅総合補償」制度の保険料

 

貸付対象者(かしつけたいしょうしゃ)

(だい)(じょう)

 資金(しきん)の貸付(かしつ)けを受(う)けられる者(もの)は、出入国管理(しゅつにゅうこくかんり)及(およ)び難民認定法(なんみんにんていほう)第(だい)2条(じょう)の2第(だい)2項(こう)に規定(きてい)する留学(りゅうがく)の資格(しかく)を有(ゆう)する者(もの)で、次(つぎ)の各号(かくごう)に掲(あ)げる要件(ようけん)に該当(がいとう)する者(もの)とする。

 ただし、すでに敷金等(しききんとう)の返済債務(へんさいせきむ)を負(お)っている者(もの)に対(たい)する敷金等(しききんとう)の貸付(かしつ)けは行(おこ)わない。

(1)山口県内(やまぐちけんない)の大学(だいがく)(大学院(だいがくいん)を含(ふく)む。)、短期大学(たんきだいがく)又(また)は高等専門学校(こうとうせんもんがっこう)(以下(いか)「大学等(だいがくとう)」という。)に在籍(ざいせき)又(また)は入学手続(にゅうがくてつづき)きを終了(しゅうりょう)した者(もの)(研究生(けんきゅうせい)を含(ふく)む。)

(2)私費外国人留学生(しひがいこくじんりゅうがくせい)であること(国費(こくひ)又(また)は外国政府派遣留学生(がいこくせいふはけんりゅうがくせい)でないこと。)

(3)借入申込書(かりいれもうしこみしょ)提出時(ていしゅつじ)において、今後(こんご)、1年(ねん)以上(いじょう)在籍(ざいせき)する見込(みこ)みのある者(もの)

申込方法(もうしこみほうほう)

(だい)(じょう)

 敷金等(しききんとう)の貸付(かしつ)けを受(う)けようとする者(もの)は、私費外国人留学生(しひがいこくじんりゅうがくせい)住宅敷金等(じゅうたくしききんとう)借入申込書(かりいれもうしこみしょ)(様式(ようしき)1)及(およ)び建物賃貸借契約書(たてものちんたしゃくけいやくしょ)の写(うつ)し又(また)は建物賃貸借契約予約報告書(たてものちんたいしゃくけいやくよやくほうこくしょ)(様式(ようしき)2)を大学等(だいがくとう)を通(つう)じて協会(きょうかい)の理事長(りじちょう)(以下(いか)「理事長(りじちょう)」という。)に提出(ていしゅつ)するものとする。

借受者(かりうけしゃ)決定(けってい)

(だい)(じょう)

 理事長(りじちょう)は、申込(もうしこ)みのあった貸付対象者(かしつけたいしょうしゃ)について、速(すみ)やかに審査(しんさ)し、貸付(かしつ)けをするかどうかを決定(けってい)する。

2 理事長(りじちょう)は、前項(ぜんこう)の決定(けってい)をしたときは、大学等(だいがくとう)及(およ)び申込者(もうしこみしゃ)に住宅敷金等貸付決定通知書(じゅうたくしききんとうかしつけけっていつうちしょ)(様式(ようしき)3及(およ)び様式(ようしき)4)を送付(そうふ)するとともに、賃貸人(たんたいにん)又(また)はその代理人(だいりにん)に住宅敷金等貸付決定通知書(じゅうたくしききんとうかしつけけっていつうちしょ)の写(うつ)しを送付(そうふ)する。

3 前項(ぜんこう)の場合(ばあい)において、理事長(りじちょう)は、貸付(かしつ)けの目的(もくてき)を達成(たっせい)するために必要(ひつよう)があるときは、条件(じょうけん)を付(ふ)することができる。

 

貸付金(かしつけきん)

(だい)(じょう)

 貸付金(かしつけきん)の額(がく)は、敷金等(しききんとう)の額(がく)の範囲内(はんいない)で10万円(まんえん)を限度(げんど)とする。

2 貸付金(かしつけきん)は、無利息(むりそく)とする。

 

貸付人数(かしつけにんずう)

(だい)(じょう)

 敷金等(しききんとう)の貸付人数(かしつけにんずう)は、予算(よさん)の範囲内(はんいない)で可能(かのう)な限(かぎ)りとする。

貸付方法(かしつけほうほう)

(だい)(じょう)

 敷金等(しききんとう)の借受者(かりうけしゃ)(以下(いか)「借受者(かりうけしゃ)」という。)は、私費外国人留学生(しひがいこくじんりゅうがくせい)住宅敷金等借入証書兼連帯保証書(じゅうたくしききんとうかりいれしょうしょけんれんたいほしょうしょ)(様式(ようしき)5)を理事長(りじちょう)に提出(ていしゅつ)し、貸付金(かしつけきん)の交付(こうふ)を受(う)けるものとする。

返済方法(へんさいほうほう)

(だい)(じょう)

 貸付期間(かしつけきかん)は原則(げんそく)として2年間(ねんかん)とし、貸付金(かしつけきん)の返済(へんさい)は次(つぎ)の各号(かくごう)に定(さだ)めるところによる。

(1)据置期間(そちきかん)は6か月(がつ)とし、その期間計算(きかんけいさん)は、貸付決定(かしつけけってい)のあった日(ひ)から起算(きさん)し、6か月(がつ) を経過(けいか)した日(ひ)の属(ぞく)する月(つき)の末日(まつじつ)までとする。

(2)返済月(へんさいつき)及(およ)び返済方法(へんさいほうほう)は、据置期間経過後(そちきかんけいかご)において月賦均等(げっぷきんとう)払(はら)いか、若(も)しくは据置期間経過後(そちきかんけいかご)において貸付決定日(かしつけけっていび)から起算(きさん)して2年(ねん)以内(いない)の任意(にんい)の月(つき)の1回(かい)払(はら)いとする。

(3)返済日(へんさいび)は返済月(へんさいつき)の末日(まつじつ)とし、その日(ひ)が土(ど)・日(にち)・休日(きゅうじつ)の場合(ばあい)は翌営業日(よくえいぎょうび)とする。

(4)貸付金(かしつけきん)は、借受者(かりうけしゃ)の都合(つごう)によりいつでも一部(いちぶ)又(また)は全部(ぜんぶ)繰上返済(くりあげへんさい)ができるものとする。

2 前項(ぜんこう)の規定(きてい)にかかわらず、資金(しきん)の借受者(かりうけしゃ)が貸付(かしつ)けを受(う)けた後(あと)に在学残月数(ざいがくざんげつすう)が前項(ぜんこう)の返済期間(へんさいきかん)より短(みじ)くなった場合(ばあい)には、当該残月数以内(とうがいざんげつすういない)に返済(へんさい)を完了(かんりょう)しなければならない。

3 協会(きょうかい)は、返済開始月(へんさいかいしつき)の15日(にち)までに、返済金額(へんさいきんがく)及(およ)び返済日(へんさいび)を明示(めいじ)した通知書(つうちしょ)を借受者(かりうけしゃ)へ送付(そうふ)するものとする。借受者(かりうけしゃ)は、返済日(へんさいび)までに協会指定(きょうかいしてい)の銀行口座(ぎんこうこうざ)に振(ふ)り込(こ)むか、又(また)は協会事務所(きょうかいじむしょ)に持参(じさん)するものとする。なお、振込手数料(ふりこみてすうりょう)は借受者(かりうけしゃ)の負担(ふたん)とする。

4 協会(きょうかい)は、貸付金(かしつけきん)の返済終了後(へんさいしゅうりょうご)遅滞(ちたい)無(な)く私費外国人留学生住宅敷金等借入証書兼連帯保証書(しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとうかりいれしょうしょけんれんたいほしょうしょ)を借受者(かりうけしゃ)に返却(へんきゃく)する。

 

連帯保証人(れんたいほしょうにん)

(だい)10(じょう)

 借受者(かりうけしゃ)は、連帯保証人(れんたいほしょうにん)を1名(めい)選定(せんてい)しなければならない。

2 連帯保証人(れんたいほしょうにん)は、所属大学等(しょぞくだいがくとう)の長(ちょう)、所属大学等(しょぞくだいがくとう)の指導教員(しどうきょういん)又(また)は返済能力(へんさいのうりょく)があると認(みと)められる日本国内(にほんこくない)に居住(きょじゅう)する成人(せいじん)の日本人(にほんじん)とする。

3 連帯保証人(れんたいほしょうにん)は、借受者(かりうけしゃ)が貸付金(かしつけきん)を返済(へんさい)しない場合(ばあい)は、借受者(かりうけしゃ)に代(か)わって返済(へんさい)しなければならない。

決定(けってい)取消(とりけ)し)

(だい)11(じょう)

 理事長(りじちょう)は、借受者(かりうけしゃ)を決定(けってい)した後(あと)においても、借受者(かりうけしゃ)が次(つぎ)の各号(かくごう)に掲(あ)げる要件(ようけん)のいずれかに該当(がいとう)すると認(みと)めた場合(ばあい)は、その決定(けってい)を取(と)り消(け)すことができる。

(1)虚偽(きょぎ)の申込(もうしこ)み、その他(ほか)不正(ふせい)な手段(しゅだん)により借受者(かりうけしゃ)となった場合(ばあい)

(2)貸付(かしつけ)の対象(たいしょう)となる物件(ぶっけん)について、賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)が成立(せいりつ)しないことが明(あき)らかとなった場合(ばあい)

(3)借受者(かりうけしゃ)が第(だい)3条(じょう)の要件(ようけん)に該当(がいとう)しなくなった場合(ばあい)

(4)その他(た)、理事長(りじちょう)が決定(けってい)の取消(とりけ)しを必要(ひつよう)と認(みと)めた場合(ばあい)

2 借受者(かりうけしゃ)の在籍(ざいせき)する大学等(だいがくとう)及(およ)び連帯保証人(れんたいほしょうにん)は、借受者(かりうけしゃ)の状況(じょうきょう)について常(つね)に適切(てきせつ)な把握(はあく)を行(おこ)い、前項(ぜんこう)の要件(ようけん)に該当(がいとう)すると認(みと)めたときは、直(ただ)ちに協会(きょうかい)に届(とど)け出(ださ)なければならない。

 

貸付金(かしつけきん)返納(へんのう)

(だい)12(じょう)

 貸付金(かしつけきん)の交付後(こうふご)に、借受者(かりうけしゃ)が次(つぎ)の各号(かくごう)に掲(あ)げる要件(ようけん)のいずれかに該当(がいとう)することになった場合(ばあい)は、理事長(りじちょう)は、第(だい)9条(じょう)の規定(きてい)にかかわらず、貸付金(かしつけきん)を直(ただ)ちに返済(へんさい)させることができる。

(1)第(だい)11条(じょう)の規定(きてい)により、貸付(かしつけ)の決定(けってい)が取(と)り消(け)された場合(ばあい)

(2)当該住宅(がいとうじゅうたく)の賃貸借契約(ちんたいしゃくけいやく)が満了(まんりょう)し、又(また)は解約(かいやく)された場合(ばあい)

 

借受者(かりうけしゃ)通知義務(つうちぎむ)

(だい)13(じょう)

  借受者(かりうけしゃ)は、住居(じゅうきょ)の変更(へんこう)、学業(がくぎょう)の中止等(ちゅうしとう)の事情(じじょう)が変更(へんこう)になったときは、私費外国人留学生住宅敷金等貸付変更届書(しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとうかしつけへんこうとどけしょ)(様式(ようしき)6)を理事長(りじちょう)に提出(ていしゅつ)しなければならない。

(その()

(だい)14(じょう)

 この要綱(ようこう)に定(さだ)めるもののほか、私費外国人留学生住宅敷金等(しひがいこくじんりゅうがくせいじゅうたくしききんとう)の貸付(かしつけ)に関(かん)し、必要(ひつよう)な事項(じこう)は、理事長(りじちょう)が別(べつ)に定(さだ)める。

 

附 則 (ふそく)
  この要綱(ようこう)は、平成(へいせい)14年(ねん)6月(つき)1日(にち)から施行(しこう)し、平成(へいせい)14年(ねん)4月(つき)1日(にち)から適用(てきよう)する。

附 則 (ふそく)
  この要綱(ようこう)は、平成(へいせい)15年(ねん)4月(つき)1日(にち)から施行(しこう)する。

附 則 (ふそく)
  この要綱(ようこう)は、平成(へいせい)23年(ねん)4月(つき)1日(にち)から施行(しこう)する。

 

 
不明(ふめい)(てん)がありましたら、公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)山口県国際交流協会(やまぐちけんこくさいこうりゅうきょうかい)までご連絡(れんらく)ください。
  公益財団法人(こうえきざいだんほうじん)山口県国際交流協会(やまぐちけんこくさいこうりゅうきょうかい)

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